
ブラックリストに載ると社会的に大きな制裁を受けられるとお思いの方が多いようですが、実際には最低限の生活は保障されていますし、仕事を続ける事も出来ます。
目次
ブラックリストに載るとどうなるのか?
それではブラックリストに載ると、何が起こるのか、生活がどう変わるのかを解説します。
ブラックリストに載るとできなくなる事
出来なくなる事
- 金融機関(銀行・消費者金融・クレジット会社)からお金を借りる事ができなくなる。
- クレジットカードを作る事ができなくなる。
- 今持っているクレジットカードの返却を求められる。
- ETCカードが利用出来なくなる。
- ローンが組めなくなる
つまり、カードによる立替払いや割賦、お金を借りる事ができなくなると思ってください。
ですが、特に返済が遅れていないクレジットカードについては、利用を続けることができるカード会社もあるようです。
カード会社は定期的にブラックリスト掲載者をチェックして、「この人のカード利用をどうするか」と審査しています。ブラックリストに載る行為をした後にカード会社から何も連絡が無い場合は、利用を続けても大丈夫です。
ブラックリストに載っても変わらない事・出来る事
変わらない事・出来る事
- 電気・ガス・水道の利用
- 賃貸住宅の利用
- マイホームのローンと居住
- 仕事
- 運転免許の取得と更新
- パスポートの取得・海外旅行
- 携帯電話の利用
- 年金の受給
- 健康保険
- 選挙権
- 戸籍・住民票
いかがでしょうか?ブラックリストに載っても、普通に生活できる事がお分かり頂けると思います。
電気・ガス・水道・賃貸住宅については滞納していなければ利用を続けられますし、追い出されることは絶対にありません。
もちろん仕事も今まで通り続けることができますし、ブラックリストに載ったことが会社に知られることもありません。
携帯電話をクレジットカード払いにしてカードが使えなくなった場合は、振込かコンビニの支払いに変更すれば大丈夫です。

ブラックリストに載るとお金の貸し借りの信用が無くなるだけで、日本国憲法で保障されているような「最低限の生活」は十分に送ることができるのです。
そもそもブラックリストとは何?
ブラックリストの事を「凄く危ない人のリストに載ってしまうことだ」と恐れている人がいますが、これは大きな誤解です。
ブラックリストとは民間の信用情報機関が、借金返済の遅れ・破産・民事再生申し立て・債務整理の開始に関する個人情報を集めてデータベース化したものです。ですので、公的な機関とは全く関係ありません。
銀行や消費者金融・カード会社は、この信用情報機関のデータベースにアクセスして、「〇〇さんは借金返済が滞納しているから、お金を貸すのは止めよう」などと判断しているのです。
日本の信用情報機関の種類
現在日本にある信用情報機関は、消費者金融・サラ金が用いる日本信用情報機構(JICC,旧全国信用情報センター連合会、旧シービービー)、信販会社やクレジットカード会社が利用するCIC(シーアイシー)、全国の銀行が用いる全国銀行個人情報信用センター(全銀協)があります。
他には、全国銀行協会・社団法人・日本クレジット産業協会が一緒になって構築しているRIN(リン)というデータベースや、日本情報センターのPRISがあります。
これらの情報機関は、個人でも申込みすれば信用情報を開示してもらうことができます。
ブラックリストに登録される期間は?
多くの人が気にするものが、ブラックリストに登録される期間(ブラックリストから消えるまでの期間)です。
これは、信用情報機関や信用事故を起こした種類によって、期間が変わります。
2つの信用情報機関に登録される情報と期間を表にしましたので、ご参考ください。
事故情報 | JICC | CIC |
滞納・延滞 | 滞納継続中の期間 | 取引中と取引終了から5年間 |
債務整理 | 開始から5年間 | 開始から5年間 |
契約見直し | 過払い金請求から10年 | 無し |
自己破産 | 手続き開始から10年 | 手続き開始から7年 |
民事再生 個人再生 |
開始決定から10年 | 開始決定から7年 |
このように、信用情報機関によってブラックリスト登録されている期間が異なります。基本的には5年から~10年と考えておくと良いでしょう。
「ローンの滞納を数カ月していたけど、全部支払った」という場合、利用している信用情報機関のデータベースの記録方法にもよりますが、カード会社によっては「新規カード作りはお断りします」と言われてしまうこともあります。
過払い金請求をするとブラックリストに載る?
「過払い金請求をすれば、ブラックリストに載ってしまって今後ローンを組めなくなるのでしょうか?」とご相談をよく頂きます。
これについては、借金を完済していないか・しているかで変わります。
例えばまだ借金の返済中で過払い金請求した場合、契約見直しに該当しますので、ブラックリストに載ってしまいます。
ですが、既に借金を返済し終わって完済してから過払い金請求をした場合、契約も終了していることになりますので、ブラックリストには載りません。
もし自分の情報が間違ってブラックリストに載っていることが分かったら、信用情報機関に訂正の申し立てをすることで変更できます。申し立ての方法は、1枚の用紙に書いて内容証明を送るだけで簡単にできます。書式は各信用情報機関に確認してください。
ブラックリストに載ることを恐れるな
債務整理を考える際に、ブラックリストに載る事を不安に感じたり恐れる人が沢山いらっしゃいますが、全く恐れる必要は無いと断言します。
もし多重債務で悩んでいるのであれば、既に個人信用情報機関でブラックリストにも載っている状況です。
今優先すべきなのは、借金問題を解決して新しい生活をスタートすることなのです。
今回のまとめ
ブラックリストに載ると、新たな借り入れやローン、新規クレジットカードを作ることが5年から10年間出来なくなります。
ですが、日本国憲法で保障されている最低限の生活を送る事はできますし、仕事や家を失うことはありません。

ブラックリストに載っても、借金やカードが使えなくなるだけです。つまり、しばらくの間は持っているお金だけで生活できるようになります。これをプラスの方向に考えても良いのでは?と思います。
闇金には絶対に手を出してはいけません。