
自己破産申し立てを裁判所側に行うと、手続き中は一時的に制限を受けて就けなくなる仕事や職業があります。
ですが、自己破産手続きが終了すれば、その後は職業資格制限は解除になって、元通りに仕事をすることが出来ます。
目次
自己破産をすると制限を受ける職業資格のリスト
自己破産手続きが完了するまで制限を受ける職業資格一覧
- 弁護士
- 司法修習生
- 弁理士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 不動産鑑定士、不動産鑑定士補
- 公認会計士、公認会計士補
- 税理士
- 社会保険労務士
- 行政書士
- 中小企業診断士
- 通関士
- 外国法事務弁護士
- 宅地建物取引士
- 管理業務主任者
- 旅行業務取扱管理者
- 公証人
- 人事院の人事官
- 国家公安委員会委員
- 都道府県公安委員会委員
- 国際委員会委員弁護士
- 司法修習生
- 弁理士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 不動産鑑定士、不動産鑑定士補
- 公認会計士、公認会計士補
- 税理士
- 社会保険労務士
- 行政書士
- 中小企業診断士
- 通関士
- 外国法事務弁護士
- 宅地建物取引士
- 管理業務主任者
- 旅行業務取扱管理者
- 公証人
- 人事院の人事官
- 国家公安委員会委員
- 都道府県公安委員会委員
- 国際委員会委員
- 公正取引委員会の委員長及び委員
- 教育委員会委員
- 商工会議所会員
- 商工会の役員
- 商品取引所会員
- 商品取引所役員(理事長、理事及び監事)
- 証券外務員
- 持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)の社員
- 商品投資販売業
- 商品投資顧問業
- 金融商品取引業
- 証券金融会社の役員(取締役、会計参与、監査役又は執行役)
- 金融商品会員制法人の会員
- 信託会社
- 著作権等管理事業者の役員
- 地方公営企業等金融機構役員
- 沖縄振興開発金融公庫役員
- 信用金庫等の会員
- 信用金庫等の役員
- 社会保険審査会委員長及び委員
- 農水産業協同組合貯金保険機構運営委員会の委員
- 農水産業協同組合貯金保険機構運営委員会の役員(理事長・理事・監事)
- 漁船保険組合の組合員
- 漁業信用基金協会会員
- 船主相互保険組合の発起人、理事及び監事
- 日本銀行の役員
- 政策委員会審議委員
- 土地収用委員及び予備委員
- 都道府県公害審査会の委員
- 預金保険機構運営委員会委員
- 補償コンサルタント
- 貸金業者
- 貸金業務取扱主任者
- 貸金業者の政令で定める使用人
- 法人の場合の役員
- 割賦購入あっせん業者の役員
- 質屋
- 第三者発行型前払式証票の発行者の役員
- 生命保険募集人及び損害保険代理店とその役員
- 一般労働者派遣事業者とその役員
- 特定労働者派遣事業者とその役員
- 労働保険審査会の委員
- 港湾労働者派遣事業の事業主及び役員
- 港湾労働者雇用安定センターの役員
- 旅行業者
- 警備員
- 警備業者
- 警備員指導教育責任者等
- 不動産鑑定業者
- 不動産特定共同事業を営もうとする者
- 一般建設業、特定建設業
- 建築士事務所開設者
- 建築設備資格者
- 建築審査会の委員
- 建設工事紛争審査会の委員
- 測量業者
- 土地鑑定委員
- 地質調査業者
- 共同鉱業権者
- 下水道処理施設維持管理業者
- 公害等調整委員会委員長及び委員
- 風俗営業を営もうとする者
- 風俗営業の営業所管理者
- 風俗環境浄化協会の調査員
- 一般廃棄物処理業者及び役員又は政令で定める使用人
- 産業廃棄物処理業者及び役員又は政令で定める使用人
- 特別管理産業廃棄物処理業者
- 通関業者及び役員
- 鉄道事業者及び役員
- 索道事業者及び役員
- 宇宙開発委員会委員
- 卸売業者
- 塩製造業者及び法人の代表者
- 塩特定販売業者及び法人の代表者
- 塩卸売業者及び法人の代表者
- 製造たばこの特定販売業者及び法人の代表者
- 日本中央競馬会の経営委員会の委員
- 日本中央競馬会の役員(理事長、副理事長、理事及び監事)
- 地方競馬全国協会の運営委員会の委員
- 地方競馬全国協会の役員(理事長、副理事長、理事及び監事)
- 調教師、騎手
- 競馬の実施に関する事務の受託者及び役員
- 競輪振興法人の役員
- 小型自動車競走振興法人の役員
- 国際観光レストラン
- 有位者
- アルコール普通売捌人
- 科学技術会議議員
- 原子力委員及び原子力安全委員
- 宅地建物取引業
- マンション管理業
- 特定非営利活動法人の役員(NPO)

上記職業に就いている人は、自己破産が完了するまでその仕事を行うことは出来ません。資格を持っている人は一時的に”無資格者”になります。
会社側に申し出るか出ないかは、個人の判断に委ねられています。
自己破産手続きが完了するまでの期間は?
自己破産の申し立てを裁判所にしてから、免責が下りて手続きの全てが完了するまでの期間は、早くて3カ月間、通常は6カ月間、遅いと1年間です。つまり、この間は先に挙げた制限資格の仕事をすることはできません。
債務者にどのくらい資産や財産があるかなどで、審査にかかる時間がかかる場合があります。ほとんど財産も資産も無い場合は同時廃止手続きに回りますので、この場合は短期間で終了するケースが多いようです。
自己破産をすると会社にばれる?
自己破産のご相談をされる会社員の方からよく「会社にばれるんでしょうか?」とご質問頂きますが、結論から言うと、基本的にばれることは有りません。
自己破産をすると官報の破産者リストには掲載されるだけで、会社側に裁判所から何らかの通知が届いたりすることはありません。
ですので、会社側が官報の破産者リストをチェックしていない限り、自己破産をしても会社にばれることは無いのです。
自己破産手続き中でも職業制限を受けない職業・資格は?
職業制限を受けない資格のリスト
- 医師
- 看護士
- 薬剤師
- 理学療法士
- 臨床検査士
- 臨床心理士
- 放射線技士
- 介護福祉士
- 保育士
- 栄養士
- 整体師
- 鍼灸師
- 調理士
- 管理栄養士
- 公務員
- 社会福祉士
- 教員
- その他医療関係・公的機関関係の仕業

主に医療関係や公的機関の仕業については、自己破産手続き中でも制限を受けることはありません。そのまま仕事を続けることが出来ます。
今回のまとめ
自己破産をすると資格制限を受ける職業があって、一時的にその仕事に就く事は出来ません。
ですが、自己破産手続きが完了すれば、資格制限は解除されて、元通りにその資格を利用した仕事をすることが出来ます。
もし会社勤めてその資格が必要な場合、会社側に申告するかはご本人次第です。

資格制限中に有資格者だけが行える仕事をしてしまった場合、後に明るみに出てその仕事が無効になることもあります。
仕事をどうするかは、詳しくは借金整理問題に強い弁護士にご相談されて、資格制限を受けない他の債務整理方法も考えてみることをお勧めします。