
個人再生(個人民事再生)では財産の処分はされませんし、預貯金も取り上げられることはありません。
ですが、持っている財産や資産に応じて借金の減額幅や返済額が変わります。
個人再生(民事孤児再生)は自己破産とは違って財産や預貯金は取りあげられない
自己破産は借金がゼロになるかわりに、99万円以上の現金と20万円以上の財産はすべて取り上げられる制度です。
ですが個人再生(個人民事再生)の場合は、借金は5分の1程度まで減額できるうえに財産は一切取り上げられません。預貯金もそのまま残ります。
ですので、マイホームなど高額な財産を残して借金整理をしたい方に利用される債務整理です。
財産が多いほど減額幅は少なくなる
個人再生(個人民事再生)では「借金が5分の1程度まで減額できる」と言われていますが、これは個人再生申し立てした時に持っている財産額によって減額される金額が変わります。

結論から言うと、個人再生であっても最終的には自己破産と没収される財産額と同じになります。
損得勘定で考える例
損得勘定で考えてみましょう。
例えば、もし1000万円の借金を抱えて自己破産をしたとします。
裁判所の破産管財人に取り上げられた財産は300万円でした。300万円の財産は失いましたが、1000万円の借金が消えたので、債務者側は差し引き700万円得をしたことになります。債権者側は300万円を回収できました。
ところが個人再生を申し立てた場合、5分の1に減額できれば1000万円借金は200万円になりますよね。債務者側は差し引き800万円得をすることになります。債権者は200万円の回収になります。
債務者側からすればどっちがお得かと言えば、差し引き800万円を得する個人再生です。ですが、これはお金を貸した側(債権者)からすれば、個人再生された方が損です。
「そんなのずるい!自己破産させた方がお金を回収できるのに!なぜ私らが損をしなきゃいけないんだ!」と思うでしょう。
ですので、こういう不平等が起こらない為にも、個人再生であっても減額幅は1000万円から300万円となります。これは自己破産した場合、取り上げられる金額が300万円だからです。
そして300万円を3年間~5年間で分割して返済していくことになります。
このように、持っている財産が多いほど、減額される借金は少なくなって、その分多く借金を返済する必要があります。
個人再生のポイント!
個人再生では、自己破産をした時に取り上げられる財産評価金額と同じ額を返済することになる。

自己破産と個人再生のあいだで、債権者側に不平等が起こらないようになっています。
個人再生の借金減額幅・返済額目安
個人再生(民事個人再生)では、借金の総額によって減額幅が変わります。もちろん持っている財産額によっても変わりますが、目安を表にしてご紹介しておきます。
借金額 | 減額幅 |
100万円未満 | 減額されない |
100万円~500万円未満 | 最大80%減額 |
500万円~1500万円未満 | 80%減額 |
1500万円~3000万円未満 | 最大90%減額 |
3000万円~5000万円未満 | 90%減額 |
※残った借金は3年間~5年間かけて分割で支払う。

あくまで目安です。先ほども説明した通り、財産が多いほど減額幅は小さくなります。
5000万円以上の借金では個人再生は利用できませんのでご注意ください。
今回のまとめ
個人再生では持っている財産は一切取り上げられません。
財産が多いほど、借金の減額幅は小さくなって、返済額が増えます。
自己破産で没収される財産額と同額になります。

個人再生を選ぶ方の多くはマイホームやマンションを持っている人です。車好きで高級車を手放したくない、1000万もする楽器を手放したくないなどのケースもあります。
個人再生は手続きが複雑で難しいので、借金問題や債務整理専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。