債務者さんからのご質問
自己破産の申し立てをしようと思っていますが、どこの裁判所に申し立てれば良いでしょうか?
管轄や種類もあったり、住民票を移してない場合など、どこに行けばよいのか教えて欲しいです。

自己破産の申し立ては、原則的には債務者本人の”所在地(住所地)や居所”を管轄する地方裁判所や支部に申し立てをします。
自分の所在地(住所地)と居所について
”所在地と居所”とは、具体的にどこなのか?と疑問を抱かれたでしょう。
これは、「住民票に記載された住所に関係なく、今自分が住んでいる場所」のことを指しています。
民法22条では”住所”は「生活の中心となる本拠地」を指していて、”居所”は「居住するまでは無くてもある程度の期間継続している場所」を指しています。もし住所を持っていない場合は、”居所”が住所地と見なされます。
【例】埼玉県のアパートに住んでいて住民票が神奈川県の場合の管轄裁判所
ここで例を1つ挙げましょう。
埼玉県のアパートに住んでいる人で、住民票は神奈川県の住所記載だった場合の管轄裁判所はどこになるでしょうか?
答えは、埼玉県の地方裁判所(または支部)が管轄になります。住民票に記載されている住所の裁判所が管轄ではありませんのでご注意ください。
ですが、住民票と住所地が違う場合は、破産申立書にその旨を記載する欄があります。添付書類として、住民票の提出が必要になります。
連帯保証人や夫婦の住所地が別々の場合は?
もし単身赴任や別居関係にある夫婦だったり、連帯保証人との住所地が自分の住所地と異なる場合は、関係者のどちらか一方の地方裁判所に対して破産申し立て手続きをすることができます。
裁判所の管轄区域は、裁判所ホームページ【裁判所の管轄区域】ページからご覧になれます。
これをご参考になったうえで、自分の管轄裁判所がどこにあたるのかは事前に電話で確認されることをお勧めします。
今回のまとめ
自己破産手続き申し立てを行う場所は、自分が今住んでいる地域管轄の地方裁判所になります。
住所地と住民票記載住所が異なる場合は、今自分が住んでいる住所地の地方裁判所が管轄になります。

自己破産は借金整理・債務整理でも最終手段になります。もし住宅を持っていて失いたくない場合は、個人再生(民事個人再生)という手もあります。
個人再生について詳しくは個人再生のメリットとデメリットで説明していますのでご参考ください。