
借金の種類によって時効が違うことをご存じでしょうか?例えば、借主や貸主が企業か個人では時効が変わってきます。
そして、借金の時効が途中で中断や延長される可能性も知っておく必要があります。
目次
借金の種類によって時効期限が違う
借金の時効には1年から10年の期間が定められています。
大きく分けると”商事債権”(商法522条)の場合は5年で、個人間の借金は10年とされています。この借金の時効期限は、借金の借主・貸主・運用目的によって時効が定められているためです。
それでは、どのような借金なのかにより時効が違うことを覚えておきましょう。
商事債権とは?
”商事債権”と聞いてもピンとこない方が多いと思います。この債権は、債権者(貸主)・債務者(借主)のどちらか一方が会社(企業)であるときに発生する債権です。
商事債権の借金別の時効について
1.銀行が貸主の借金
銀行は会社(企業)であるため、時効は5年です。
2.信用金庫が貸主の借金
信用金庫の経営は、昭和63年に最高裁にて「信用金庫の運営は営利目的ではないため、商法上の商人には当たらない」と判断されたため商事債権にはなりません。そのため、信用金庫からの借金は時効が10年となります。
ですが、借主が会社や個人事業者などである会員が営業目的でした借金は、”商事債権”となり時効が5年になります。
3.消費者金融・貸金業者が貸主の借金
消費者金融・貸金業者からした借金の時効は5年です。
この貸主が個人事業主であっても、営利目的で貸出をした場合は商事債権となるため時効は5年になります。
そして、貸主が個人だった場合は時効が10年になります。

貸主が個人であっても、法定利息以上の利息で貸付をする闇金である場合は返済をする必要はありません。債権者とのトラブルになった場合は、むやみに返済をせずに、金融庁や弁護士に相談をしましょう。
4.住宅金融の支援機構の住宅ローン
住宅金融支援機構は会社ではないため、時効が10年になります。
もし住宅ローンを銀行と契約した場合の時効は5年です。
5.飲食店への飲食費の借金
飲食した日の翌日から1年です。
6.医療行為で発生した借金
医療行為が完了した日の翌日から3年が時効です。
7.給料の未支払い金
給料の支払日の翌日から2年が時効です。
8.工事代金の未支払い金
工事代金の支払い期日の翌日から3年が時効です。
9.日本学生支援機構(奨学金)の借金
日本学生支援機構(奨学金)は、営利目的で営業していないため時効は10年になります。
10.保証協会が債務弁済したとき
個人の債権を保証協会が債権者の代わりに弁済をしたときは、時効が10年になります。これは、保証協会が企業(会社)ではないためです。
この場合でも、債務者が企業(会社)や個人事業主で有る場合は、商事債権となるため時効は5年になります。

上記のように、借金の内容や貸主によって時効期間が違うため、覚えておきましょう。
借金の時効がカウントされるタイミングは?
この時効は、最終返済日の翌日または返済予定日の翌日から数えて、1年~10年と定められています。
ですが、最終返済をした後に債権者からの督促を受けて「年内には支払いをします」と債務があることを認める行為をする、と”返済を承認した”とされて、時効のカウントが中断されてしまいます。
この場合は今までの時効カウントがリセットされて、承認日の翌日から時効のカウントが新たに開始されるので、注意が必要です。
例えば、2001年1月1日に最終返済をした場合は、5年の場合は2006年1月1日・10年は2010年1月1日には時効が成立します。
ですが、2005年1月1日に返済の約束や返済をして債務を承認してしまうと時効は、5年後の2010年1月・10年後の2015年1月に延びてしまうのです。
契約内容によって時効の発生日が変わる?
借金をしたときに交わした契約内容によっても、時効の発生する日が分かります。
1.返済期日を定めていない契約
A:1度も返済をしていない場合は、契約の翌日から時効をカウントする
B:返済をした場合は、最終返済の翌日から時効をカウントする
2.返済期日を定めた契約
C:1度も返済していない場合は、最初の返済予定日の翌日から時効をカウントする
D:返済をした場合は、最終返済日の次の返済予定日の翌日から時効をカウントする
Dの返済時効の例
最終返済日:2014年2月1日
↓
次回の返済予定日:2014年3月1日
↓
時効カウント開始:2014年3月2日
↓
時効予定日:2019年3月1日
(時効が5年の場合)

上記のように、契約時に返済予定日が設定されている場合とされていない場合では、時効がカウントされるタイミングが変わるため注意しましょう
3.債務名義が作成された場合
債務名義が作成された日の翌日から時効をカウントします。
債務名義とは
債務名義とは、債務者宛に執行裁判所や執行官が「強制執行により実現される債権とその範囲を示した」公的文書のことです。
つまり、「借金が返せない状態と判断したので債務額分を回収するために、強制的に差押えをします」という通知なのです。

裁判所から、差押えの通知(債務名義)が届いたら給料や財産の差押えをされる可能性があります。この場合は、借金問題に強い弁護士に相談して自己破産や民事個人再生をすることも考えましょう。
借金は時効がきても自動的には消滅しない?
「時効が過ぎたから借金が無くなったはず」と安心しないで下さい。
なぜなら、借金の時効が過ぎても”消滅時効の援用”の手続きをしないと自動的に借金は消えないからです。
借金を消滅させるためには、「この借金は時効になったため、こちらには支払う意思はありません」と債権者に通知する手続きが必要です。このように、債権者に返済の意思がないことを主張する手続きを”時効援用”といいます。
時効援用については、別記事「借金には時効援用があると聞きました。詳しく教えて欲しい」も参考にしてください。

借金の時効が過ぎても、時効援用をしないと借金は消滅しません。ですから、きちんと時効になる日を確認して忘れずに時効援用の申し出をしましょう。
時効が中断する条件
最終返済日の翌日から時効のカウントをしていても、ある条件によって時効のカウントが中断または延長される可能性があります。以下の表を参考にして下さい。
項目 | 詳細 | 備考 |
債権者からの請求 | ≪裁判上の請求≫ 1.支払督促の申し立て 2.訴訟の提起 3.民事調停の申し立て4.即決和解の申し立て 5.任意出頭による訴え 6.破産手続き参加 7.更生手続き参加 8.再生手続き参加≪裁判外の請求≫ 1.内容証明郵便での督促 |
裁判上の請求は時効が中断されます。
裁判外の請求は、時効の完成が6ケ月延長されます。 |
債務者が承認 | 1.債務を承認した 2.債務の返済をした 3.支払猶予の申し入れ |
時効が中断します |
差押え 仮押え 仮処分 |
裁判になった場合、時効が中断されます。 | 裁判にて、差押え(仮押え・仮処分)を取り下げや取り消しになった場合は時効の中断はなかったことになります。 |

時効期日が近づいて、債権者側から裁判上の請求や差押え・内容証明郵便での督促をされた場合は、借金問題や債務整理を専門に扱っている弁護士に相談をしましょう。
時効が中断された例
例1:債権者から裁判上の請求をされた
Aさんは、消費者金融から100万円の借入れをしていましたが、2年後に返済が難しくなり延滞をしていました。その後、債権者から「5,000円でいいから返済をして下さい」と連絡があり1回だけ返済をしました。
時効中断されたAさんの例
2010年3月に借入
↓
2012年1月10日に返済(ここで時効がリセットされた!)
2012年1月11日より時効のカウント開始で、時効予定日は2017年1月10日
↓
2013年5月10日に5,000円返済(ここでも時効がリセットされた!)
債権者からの返済督促により返済したため、時効のカウントは2013年5月11日から開始をして時効予定日が2018年5月10日に変更になります。

つまり、途中で1円でも返済してしまうと、今までの借金の時効カウントはリセットされてしまうのです。
債権者からの内容証明郵便による督促を受けた
Bさんは、信用金庫から会社の運用資金として200万円を借入れて5年間は順調に返済を続けていました。ですが、会社の業績が悪化したために返済ができなくなり延滞していました。
その後、債権者から内容証明郵便にて督促をされました。
Bさんの借金の時効中止・延長の例
2007年4月に借入
↓
2012年5月10日最終返済
※2012年5月11日に時効のカウント開始をして、2017年5月10日が時効予定日
↓
2013年6月に内容証明郵便による督促
↑内容証明郵便の督促によって、時効予定日が6ケ月延長されて2017年11月10が時効予定日となる

債権者による請求によって、時効が中断や延長になる可能性があります。ですから、時効がくるのを待つよりも任意整理・民事個人再生・自己破産を選択して精神的ストレスを解消するのも1つの方法です。
今回のまとめ
借金の時効には、種類や借主・貸主によって時効期間が違います。時効がきても勝手に借金が消滅するわけではなく、債権者に”時効援用”の申し出を行う必要があります。
そして、債権者からの請求・債務者が承認した・裁判所による差押えなどにより時効のカウントが中断されますが、内容証明郵便による督促は時効の完了が6ケ月延長されるだけで済みます。

借金の時効が過ぎれば、時効援用の申し出だけで借金が消滅します。ですが、債権者から時効間近に裁判上の請求をされた場合は、借金問題や債務整理専門の弁護士に相談することをお勧めします。