債務者さんからのご質問
個人再生を考えていますが、基本的には減額された借金を3年で返済する必要がある事は理解しています。
ですが、結婚資金を貯めたいので、できれば5年間で返済して毎月の返済額を少なくしたいです。
どんな事情であれば3年以上の延長が認められるのでしょうか?

個人再生では”特別な事情”があれば5年間までの延長が認められています。詳しく解説していきます。
個人再生で3年を超えた返済が認められる”特別な事情”
特別な事情の例
- 再生計画案を出してみたが、現在の収入では頑張っても3年で返済できる額ではない場合
- 家族の養育費・医療費が継続的にかかっていて、借金の返済を妨げている場合
- 親族の介護を負担して仕事を休む日が増えて収入が減る見込みがある場合
- 会社の業績が落ち込み給料が落ち込むことが既に分かっている場合
- その他、様々なケース有り
再生計画表、「最初は3年間で返済できるプラン」を目標に計画表を作るのですが、現在の収入や家族の支出の事情をみて、「この収入と支出では、とうてい3年間で返済は無理だろう。5年間なら返済できそうだから、5年返済で再生計画を立てよう」と延長の計画表を作り直します。
個人再生では裁判所側が決めた再生委員会が、債務者の現在の収入や支出を細かく調査して”再生計画表”を審査します。

再生計画表の右上に「返済期間」の項目があって、3年か5年にチェックを入れて再生委員会に提出します。
あくまでも最初は3年で計画を立ててみて、無理そうなら5年で立て直します。

個人再生では沢山の報告書や審査書類の提出を求められますが、その中の一つに「家計全体の状況」という書類があります。この書類でも支出に無駄な出費が無いかをチェックされます。
結婚資金の貯蓄は再生計画で認められるか?
今回のご相談は「結婚資金を貯めたいから再生計画で返済期間を5年間にしたい」というものですが、この理由で延長が通るかは債権者や裁判所の判断次第です。
小規模個人再生の場合は債権者が再生計画表を審査しますので、普通であれば「結婚資金を貯める余裕があるなら借金を返済しろ」と思うことが一般的でしょう。
給与所得者再生の場合は債権者の審査はありませんが、裁判所の再生委員会側から「債務者であることを自覚して、返済を優先してください」と言われる可能性が高いと思われます。
特別な事情の定義はあいまい
ですが、結婚資金を貯めることではなく子供の医療費負担が返済を圧迫して5年に延長したいという申し出であれば、多くの人は「仕方ない」と思って延長を許可するでしょう。
つまり、個人再生で言う”特別な事情”とは定義があいまいですが、”債権者や裁判所側から「この事情なら仕方が無い」と思われる事情”ということになります。
「こういう事情なら確実に認められる」という定義が無いのが実情です。
今回のまとめ
個人再生で5年間の返済が認められる”特別な事情”とは、主に家族の医療費が負担になっていたり、収入が少ないことです。
ですが、裁判所や債権者の判断によって認めらたり認められないケースがありますので、定義は曖昧なものになっています。

借金問題や債務整理を専門にしている弁護士であれば、返済期間の延長を認めてもらう有利な方法を知っていることがあります。
無料相談を利用して弁護士を選んで、確実に個人再生を行うことをお勧めします。