債務者さんからのご質問
連帯保証人付きの借り入れ、借金は個人再生できますか?
もしできれば、連帯保証人はどうなりますか?

連帯保証人が付いている借金でも個人再生はできますが、減額された債権の金額が連帯保証人に請求されます。
目次
連帯保証人が付いた借り入れの個人再生
連帯保証人が付いている借り入れでも、債務整理の個人再生を行うことは出来ます。
小規模個人再生・給与所得者再生どちらでも可能ですが、減額された分の債権(借り入れ)は連帯保証人に一括請求されることになります。
連帯保証人付き借り入れを個人再生した例
Aさんが500万円の借り入れを個人再生して、再生手続きが終了した結果100万円に減額されました。個人再生をしたことで、Aさんは結果的に400万円の借り入れが減ったことになります。
ですがこの借り入れは連帯保証人付きですので、減った400万円の借り入れは連帯保証人のBさんに一括請求されました。
連帯保証人のBさんが背負った借り入れはどうなるか
Aさんが個人再生をしたことで400万円の借金を背負ったBさんですが、その後に取るべき選択肢は4つあります。
1.Bさんが一括払いをする
Bさんが一括払いできる預金や現金がある場合は、一括で支払います。
Bさんは「Aさんの借金を建て替えたんだから、Aさん、個人再生終わったら400万返してください」という請求は出来ません。相手が個人再生をしている人間だからです。(これは求償権といいます)
2.Bさんが分割払いをする
もしBさんが分割払いが可能な収入状況であれば、債権者に交渉して分割払いを行っていくことになります。
3.Bさんも個人再生をする
Bさんの返済能力が低くマイホームを持っている場合は、Bさんも個人再生申し立てを行う方法もあります。
400万円の借金で有れば、持っている財産次第ですが80万円~100万円ほどまで減額される可能性はあります。
4.Bさんが自己破産する
Bさんに支払い能力も財産もほとんど無い場合は、Bさんが自己破産申し立てをすることになります。
自己破産をして免責が認められれば、400万円の借金はゼロになります。
【関連ページ】自己破産をするメリットとデメリットは?
連帯保証人付きの借り入れを債務整理する場合は相手とよくご相談を
連帯保証人付きの借り入れを返済できなくなると、「連帯保証人に迷惑をかけたくない」という思いから、利息の返済をするために多重債務に陥ってしまう方が多いものです。
ですが、自分の収入状況からはどう頑張っても全ての借り入れを返済できないと分かった時点で、借金問題の弁護士と相談して、その後に連帯保証人に打ち明けて相談するべきです。
早目に相談をしないと、借金はどんどん膨れ上がるばかりで、結果的には連帯保証人が背負う借り入れの金額も増えていくだけになります。
ですので、『もう借金を全部返せる見込みが自分には無いと判断したら、すぐに弁護士に相談!』という考えに切り替える方が、自分も連帯保証人も傷が軽くなる一番の方法です。

病気でも同じですが、軽い症状のうちは治りが早いですよね。重症化してから病院に行っても手遅れになるか、治療期間が長くなったり、家族にも迷惑がかかります。
借金問題についても、病気と同じようなものです。
今回のまとめ
連帯保証人付きの借り入れでも個人再生をすることはできます。
ですが、再生をして減った分の借金は連帯保証人に支払い義務が発生します。
連帯保証人は自分で一括・分割支払いをするか、個人再生や自己破産をすることになります。

連帯保証人がいる場合の借金が返済できなくなれば、遅かれ早かれ連帯保証人に迷惑がかかる事は確実です。
借入額が少ないうちに、借金問題や債務整理専門の弁護士にご相談ください。最初の相談は無料の事務所が多くなっています。