債務者さんからのご質問
債務整理したのですが、和解した内容で返済できなくなりました。条件を変更しての再和解はできますか?

任意整理は、債権者が交渉に応じれば再和解できることがあります。
個人再生で3年の返済計画を5年に延長することは可能です。
目次
債務整理で再和解できるケース
債務整理では、再和解は債権者側があまり良い顔をしないので断る可能性が高く、うまくいく期待が持てません。
ですが、100%不可能ではないため、弁護士や司法書士に相談してみて下さい。
任意整理は債権者が条件を受け入れると再和解できる
任意整理の再和解は、債権者から断られることのほうが多いです、
ですが、自己破産されるような状況であれば、任意整理で再和解をした方が良いと債権者側が判断した時、成功することもあります。
また、弁護士・司法書士の交渉次第では再和解できたケースもあります。
再和解するためには、返済が難しくなったらすぐに弁護士(司法書士)や債権者に伝えることです。
なぜなら、連絡せずに延滞を続けると”懈怠約款(けたいやっかん)”の内容通りに、遅延損害金や一括返済の請求などを求められる可能性や弁護士に辞任されるケースもあるため、注意しましょう。
返済が遅れることをすぐに連絡すれば、債権者の心象が悪くならないですし、弁護士(司法書士)も間に入って再和解に向けた交渉をスムーズに進めることが可能です。
懈怠約款(けたいやっかん)とは
懈怠約款(けたいやっかん)とは、債権者が和解するときに「約束した通りに返済しなかったらこの条件で責任を取ってもらいます」という内容が記載されたものです。
すべての懈怠約款内容が同じとは限らないため、任意整理時の契約書を確認しておきましょう。
個人再生は返済計画を3年から5年に延長が出来る
個人再生の場合は、3年間の返済計画を5年に延長することは可能です。ですから、最初から5年の返済計画で認可されている場合だと、延長ができません。
支払いを続けることが出来ない場合は、自己破産を考える必要があります。
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自己破産と特定調停は再和解ができない
自己破産と特定調停は、7年間は再度の手続きができません。そのため、1度利用したらお金の使い方に注意する必要があります。
節約をしても、生活が出来ないときは職業安定所(ハローワーク)への相談・仕事が出来ない状況の場合は生活保護の相談をしましょう
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債務整理後に返済が難しくなったらすぐに、担当の弁護士(司法書士)に相談する
最も注意したいのは、弁護士(司法書士)費用の支払いを延滞しないことです。
なぜなら、延滞した場合弁護士(司法書士)に辞任されてしまい、今後は相談や依頼ができなくなるからです。
Aさんの例:任意整理で返済が滞って自己破産になった
Aさんは、任意整理後に残業が減り生活が苦しくなり、借金の返済分を優先して弁護士費用の滞納を続けてしまったため、弁護士に辞任されました。
結局、借金の返済もできなくなり債権者から残債を一括請求されて、自己破産の決意をしました。その後、他の弁護士事務所に相談に行きましたが、「前の弁護士にはどうして辞任されてしまったのですか?」と聞かれてはっきり答えられないと、依頼を断られることが続きました。
最後は、家族や知人に弁護士費用を借りて、最初にまとまった金額を一括払いすることで、やっと弁護士に依頼することができ、自己破産を進められました。

依頼人と弁護士は信頼関係が大切ですし、弁護士も仕事です。対価(お金)を支払ってくれる見込みがなかったり、態度が悪いと依頼を受けないこともあります。
今回のまとめ
任意整理は債権者が認めた場合に再和解が可能です。個人再生は返済期間を3年から5年に延長することができます。
自己破産と特定調停は、再和解ができません。

返済が難しくなりそうな場合は、すぐに債務整理を受任している弁護士へのご相談をお勧めします。