債務者さんからのご質問
いま弁護士の先生に依頼して債務整理(任意整理)をしていますが、対応や言動が不満で他の弁護士の先生に変更したいと思っています。
相談を始めてから1カ月経過しているのですが、どうすればいいでしょうか?

今依頼している弁護士の先生に話して解任をして、新しい弁護士の先生に依頼する流れになります。
相談して既に1カ月経過しているのであれば、どのくらいまで手続きや交渉が進んだかによって、請求される金額は変わると思います。
途中で他の弁護士に変更するには
依頼した弁護士の先生を途中で解任して、ほかの弁護士の先生に依頼しなおすことは特に問題ありません。
相談した側が「対応が悪い」「請求金額、見積金額が高過ぎる」と思われた時には、正直に話すと角が立ってしまいますし、言いにくいと思います。
そんな時は、「親族が弁護士を紹介したいと言ってきておりまして」などの言い訳を用いる方もいらっしゃるようです。(個人的には、角が立たない嘘なら悪くはないかと思います)
途中で解任された弁護士はこうする
債務整理(任意整理など)の交渉途中で弁護士の先生を解任すると、”委任事務終了通知”を債権者側に送ります。
つまり、「一度は債務整理を受任して、取り立てや相談窓口はすべて弁護士の私になると通知しましたが、諸事情によってこの案件に関する委任は解約となりました。」という通知です。
委任事務終了通知が送られれば取り立てが再開される
債務整理の依頼を弁護士が受ければ、受任通知を債権者に送る事で、債務者への取り立ては止まります。
ですが、委任が途中で終了になったことで、債権者の取り立てがまた始まってしまいます。
また、利息の加算や遅延損害金発生も再開されてしまうことも、忘れてはいけません。
取り立て行為や利息・遅延損が金発生を防ぐために
ですので対処法は、いま依頼している弁護士の先生を解任する直前に、新たな弁護士の先生に依頼することです。
新しく依頼する弁護士の先生に今の事情を話せば、取り立てや利息・遅延損害金発生をさせることなく、スムーズに引継ぎをしてもらうことも出来ます。

まずは新しい弁護士の先生を見つけることがポイントです。
途中で解任した場合でも料金は請求される
なお、弁護士の先生を解決・和解前に途中で解任しても、料金は請求されます。
今回のご相談では依頼してから1カ月経過しているとのことですから、着手金は支払って債権者に受任通知を送るところまでは進んでいるかと思います。
どのくらいのお金が請求されるかは弁護士の先生次第ですが、着手金については5割~9割、そのほか実費で数万円というところではないでしょうか。

弁護士料金は事務所側で自由に設定できるようになっているので、明確な金額は分かりません。
今回のまとめ
債務整理(任意整理)の途中で弁護士を解任する前に、新しい弁護士の先生を見つけて、スムーズに引き継げるようご相談をしてください。
新しい弁護士の先生に依頼するまでに時間が空いてしまうと、利息や遅延損害金が加算されてしまいます。

債務整理上での弁護士や司法書士との接し方や、失敗せずスムーズに弁護士・司法書士に債務整理相談をするには?のページも参考になると思います。