債務者さんからのご質問
友人に50万円を貸して、1か月後に利息を5万円付けて返すということで約束しました。
つまり、1ヵ月で1割の利子にになるのですが、これは法律違反になるのでしょうか?

出資法では年利109.5%が上限、つまり1カ月9%が上限になってますから、1ケ月1割の利子は法律違反になります。
個人間のお金の貸し借りで1ケ月1割の利子は法律違反で犯罪
出資法では、「個人間のお金の貸し借りでは年利109.5%(1ヵ月9%、1日0.3%)まで」と決められています。
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これに対して1カ月1割の利子を付けて返済を要求したら、年利120%になってしまいますので、法律違反による犯罪になります。
この法律を守らずに1カ月1割の利子で貸し付けて、警察や刑事訴訟で明るみに出た場合は、貸した人には5年以下の懲役と1000万円以下の罰金が科せられます。
以下、出資法の条文を引用しておきます。
(高金利の処罰)
第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。【引用】 出資法
貸金業を営んでいる場合は年利15%~20%が上限
さらに、もしお金を貸している業態が貸金業だった場合、”利息制限法”が適用されますので、年利の上限は15%~20%になります。
1カ月当たり1.25~1.67%ということになります。
金額 | 出資法金利 |
10万円未満 | 年20% (月1.67%) |
10万円~100万円未満 | 年18% (月1.5%) |
100万円以上 | 年15% (月1.25%) |

個人間のお金の貸し借りでも、この出資法が適用されることもあります。
個人間のお金の貸し借りでも利息制限法が適用される場合は?
個人間のお金の貸し借りは出資法の年109.5%が上限で定められているとはいえ、あまりに金額が大きくなると利息制限法が適用されてしまうこともあります。
例えば貸したお金が100万円になって相手が返そうとせず、弁護士に相談して少額訴訟に発展してしまった場合です。この場合は示談や訴訟で利息制限法が適用されてしまいます。
また、既に出資法の109.5%利子を付けて返した後に不当利得返還請求をされてしまった場合も、利息制限法が適用されて利子を取り過ぎた分は逆に返還が必要になります。

個人間のお金の貸し借りでは、利子を適当に付けて返済する約束が取り交わされることもありますが、利息制限法を守った利子を請求することで後々トラブルが起きても堂々と請求することができるでしょう。