債務者さんからのご質問
3年前に闇金から合計50万円の借金をして、利息を含めて150万円は返済しています。
過払い金請求はできるのでしょうか?

利息制限法を超えた利息を払っていた場合、闇金といえども過払い金返還請求をすることができます。
また、相手が闇金であれば元金を含めて返還要求ができます。
目次
闇金業者への過払い金請求をするには
闇金業者へ過払い金請求をするには、借り入れと返済の取引履歴が必要になります。
取引履歴があれば、借り入れした元金と支払った利息の証拠になりますので、金利が年何パーセントなのかが明確になります。振込している場合は、通帳があればそれが取引履歴になります。
また、借用書や契約書があればベストです。
過払い金請求は利息制限法に違反していることが条件
過払い金というのは、法律で決められた”利息制限法”よりも高い金利で利息を支払い過ぎていたお金を取り戻すことです。
利息制限法の金利表
金額 | 年利 | 月利 |
10万円未満 | 20% | 1.64% |
10~100万円未満 | 18% | 1.48% |
100万円~ | 15% | 1.23% |

上記の金利よりも高い利息を払っていた分を請求すれば取り戻す事ができます。
闇金の金利
闇金の金利は業者によってさまざまですが、だいたい月に1割~3割(月に10%~30%)に設定しているものが多いようです。
対して利息制限法だと、月に1.23%~1.64%ですから、かなり法外な利息を取っていることが分かります。
闇金から借りたお金はもともと返済する必要が無い
闇金業者はその存在自体が違法であって、お金を貸す業態じたいも違法行為です。
ですから、闇金から借りたお金は元金を含めて利息分についても返済する必要が無いという見解もあります。
過去の裁判の判例では、利息と元本の全額を債務者に返還したケースもあります。
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闇金の所在情報も必要になる
闇金業者の特徴として、電話番号が090・080の携帯電話で営業していることが多いので、事務所などの所在情報を掴むことが難しいケースがあります。
相手先の住所が分からなければ、過払い金請求をすることは難しくなります。
一番の問題は話し相手になるかどうか
闇金業者への過払い金請求で一番の問題になるのが、「話し相手になるかどうか」ということです。
もともと違法業者であることを自覚して貸金業を営んでいますので、取引履歴があって利息制限法に違反していて所在が分かった状態で過払い金請求をしても、無視される可能性が少なくありません。
その土地で長く営業している闇金であれば、話に乗ってきて和解に至ることもありますが、稀なケースです。
警察と裁判所への提訴も必要
ですので、過払い金請求をする前に警察への被害届けと裁判所への提訴も同時に進める必要が出てきます。
闇金の場合は警察や弁護士に対応されることが分かると、夜逃げをすることも少なくありません。
携帯電話や銀行口座も他人名義で契約していることも多いので、逃げられてしまえば所在を掴むことも連絡をすることもできなくなりますので、過払い金請求をすることが出来なくなります。
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このように闇金業者への過払い金請求は、警察・裁判所・法務事務所を動かして行うことになるでしょう。
利息制限法を超えた利息を払っていた場合、闇金といえども過払い金返還請求をすることができます。