債務者さんからのご質問
サラ金から10年前の借金返済請求をされましたが、支払うべきでしょうか?
サラ金から25万円ほど借りていて10年放置していたのですが、利息と遅延損害金が加わって70万円になっていました。
「今月末までに一括返済すれば、利息と遅延損害金は免除して元金返済だけで大丈夫です」と書いています。
サラ金の借金は5年で時効と聞いたことがあるのですが、どうしたらよいのでしょうか?

弁護士名にて消滅時効援用通知を出してもらえば、支払いをせずに解決できる可能性があります。
消費者金融(サラ金)の借金の時効は5年
消費者金融(皿木)など、貸金業を営んでいるところからの借金は、5年間1度も返済をしなければ時効になります。
ですので、10年前に借金をしていてその後何も手を付けていないのであれば、時効が成立している可能性が高いので、返済する義務はありません。
ただし消滅時効の宣言をする必要がある
しかし、借金の時効で注意しなければならないことは、自分から「時効になっているので支払いません」と内容証明などで文書を相手に送らないと、時効は成立しません。
もし10年経過してから1円でもサラ金側に返済してしまった場合は、借金があることを認めることになりますので、時効のカウントはリセットされてしまいますので注意が必要です。
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知らない間に裁判判決を取られていれば時効は成立しない
ですが、もし自分の知らない間にサラ金業者側から裁判判決を取られていた場合は、何年経過していても時効の成立はされず、借金の支払い義務は残ります。

もし判決を取られていたのであれば、送られてきた文書に裁判判決の事が書かれていると思います。
「払ってくれればラッキー」で請求してくる
余談ですが、消費者金融(サラ金)は、時効になっていても「払ってくれればラッキー」と思ってダメ元で返済を請求してくることはよくあります。
文書1枚を送って借金返済の請求をして1円でも返済してくれれば、時効が消えて、その後は取り立てできる可能性があるからです。
消滅時効援用通知の参考例
消滅時効援用通知の参考例を置いておきます。
10年前の借金を請求してくるのは、相手がダメ元で請求してきていると考えられますので、こちら側もダメ元で消滅時効援用通知を送ってみれば良いと思います。
このように、簡単な文書で大丈夫です。郵便局の内容証明で送るようにしましょう。

不安であれば、弁護士の先生に依頼して作ってもらえばさらに効果的です。