債務者さんからのご質問
失業して借金が返せません。債務整理はできるでしょうか?
消費者金融や銀行カードローンに300万円の借金がある状況で失業してしまいました。
現在、失業給付金を借金の返済にあてています。

失業給付金が切れるまでに就職できる見込みが無いのであれば、自己破産をすることになるかと思います。
目次
失業中の債務整理について
債務整理には任意整理・特定調停・個人再生・自己破産があります。
失業中に借金が返済できなくなった場合は、状況に応じて検討する債務整理方法が変わります。
任意整理・特定調停・個人再生は定期収入があることが条件
任意整理・特定調停・個人再生については、定期収入があることが利用条件になりますので、失業中には利用することはできません。
これら3つの債務整理方法は、「減らして残った借金を継続的に返済していけるのか?」が問われます。つまり、定期収入が無ければ返済継続できる見込みがありませんから、債権者側に交渉してもすぐに断られてしまいます。
ですが、「もう内定をもらっていて2週間後から働きはじめられる」という条件が備わっている場合、前倒して債務整理手続きをすることができます。
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失業給付金が切れても就職できない場合は自己破産
失業給付金の支給が切れて、なおかつ就職できる見込みが無い場合は、収入がゼロになってしまいます。
返済できなければ利息と遅延損害金が積み上がっていくだけですから、傷口が広がる前に自己破産をして借金をゼロにした方が良いと思われます。
自己破産をしたら再就職に響きますか?
なお、自己破産をすると何か凄く悪いことが起こるんじゃないかと心配される方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。
再就職には全く影響がありませんし、年金や健康保険の権利もそのままです。自己破産後に働けない状況が続いた場合は、生活保護を申請する権利も消えたりすることはありません。
ただし、個人信用情報に傷が付きますので、7年間~10年間は新たな借金をしたり、クレジットカードを作ることができなくなります。
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自己破産者を狙って闇金が融資の勧誘を沢山してきますが、絶対に手出し無用です。
1度自己破産をすれば、その後7年間は自己破産できません。
もし自己破産して7年未満で失業して借金が返済できなくなたら?
「過去に自己破産をして7年経過していませんが、失業して借金返済ができません」という相談者さんもいます。
この場合は、もう法律的には打つ手がありませんので、次の自己破産申請ができる時期になるまで、取り立てを我慢し続けるしかありません。
「何とか任意整理できませんか?」と聞かれることもあるのですが、定期収入があることが大前提となっていて和解交渉をするものですので、債権者側が交渉余地無しで断りを入れてきます。
もし初めての自己破産を考えているのであれば、以後7年間は絶対に借金しないと決めた方が良いと思います。

もう1度書きますが、闇金に手を出さないでください。その場を凌ぐだけの借金は、のちのち自分を100倍苦しめることになります。