債務者さんからのご質問
任意整理後に、もし生活がどうしようもなく苦しくなったら生活保護を受給することは可能でしょうか?
今のところ任意整理後に返済していく予定ではいます。

生活保護費で借金の返済をすることはできませんが、受給することはできるでしょう。
任意整理後の生活保護受給について
任意整理をして返済を続けたものの、生活が苦しくなった場合は、生活保護を申請すれば受給することはできます。
生活保護費の申請却下理由には債務整理したことは含まれていません。
ですが、生活保護費を借金の返済にあてることは禁じられています。
生活保護法では、保護の対象になる種類が以下のように定められています。
生活保護費の用途
- 生活扶助
- 教育扶助
- 住宅扶助
- 医療扶助
- 介護扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助

「生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。」とも定められています。
任意整理後に生活保護を受給したら?
もし任意整理後に生活保護を受給することになったら、働くこともできずに借金を返済するあても無くなってしまいますので、自己破産することになるでしょう。
または、生活保護の受給証明書を提示すれば、受給している間だけは支払いを猶予してくれる可能性もあります。ですが、猶予中は利息が付くこともありますし、督促も定期的にされると思います。
どっちが良いかは債務者さんの判断にもなると思いますが、仕事を続けられなくなる可能性があったり、収入が大幅に減る予定があるのでしたら、自己破産をした方が新しいスタートを切りやすいと思います。
任意整理で和解が成立するポイント
任意整理をして和解が成立する条件は、「3年~5年かけて残った借金を完済できるか」になります。
任意整理をする時点で、「この収入状況や就労状態だと、任意整理をしても返済を続けられる見込みが無い」と判断される場合は、相談先の法務事務所や債権者(消費者金融や銀行側)に任意整理を断られることもあります。
「自己破産=悪い事」と思い込んでいる債務者さんも少なくありませんが、自己破産をして借金をゼロにした方が、債務者・債権者両方にとって都合が良いこともあります。
合わせてチェックしておくべきページ
限られた収入で借金を3年以上返済していく生活は、実際にやってみると難しいものです。
予想外の出費があったりすれば、突然返済不能におちいってしまうこともありますし、そうなれば任意整理が無効になって債権者側から一括請求されることもあります。

ご自身の現在の状況と将来を考えて、担当の弁護士や司法書士の先生ともよく相談して、どの債務整理で進めるか決められることをお勧めします。