債務者さんからのご質問
勤め先が倒産してアルバイトになりました。
借金が270万円あるのですが、任意整理は可能でしょうか?
支払いが3カ月滞納しています。

借入先とアルバイト収入の金額によっては任意整理できると思われます。
任意整理は定期収入額が問われる
任意整理をして消費者金融と交渉できるかは、定期収入がどれだけあるかが問われます。
債権者が見るポイントは、「利息を減らして残った借金を3年~5年で完済できるか」です。
定期的な収入が無かったり、収入が極端に少ないと任意整理を交渉しても断られます。むしろ自己破産してもらった方が助かると思う業者も少なくありません。
今回のご相談では「アルバイトの立場」ということですが、継続的に働くことができるアルバイトであれば、任意整理は可能でしょう。
ですが、単発で不定期のアルバイトであれば、弁護士や司法書士に相談した時点で「任意整理は厳しい」と言われてしまうと思います。
どんな借入先かにもよる
また、任意整理ができるかは、どんな借入先かもポイントになります。
例えば闇金ばかりから借り入れをしている場合は、そもそも話し合いに応じる相手ではありませんので、任意整理をすることができない可能性がかなり高いです。
闇金の借金は返済する必要が無いのですが、返済をしないでいると激しい取り立てに遭うことになります。この場合は、闇金専門の法務事務所に相談されることをお勧めします。
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大手・中小の消費者金融、銀行系カードローンの場合
借り入れ先が大手・中小の消費者金融、銀行系カードローンの場合であれば、任意整理が可能と思われます。
ですが、最近した借金であれば過払い金は発生していないので、元本の減額はできません。おそらく利息のみのカットとなります。
270万円の借金を60回払いで任意整理できたとしたら、毎月の支払いは45,000円になります。
アルバイトの給料が毎月いくらかにもよりますが、もし10万円ほどでしたら、返済を継続するのは難しいと見なされる場合もあると思います。

この場合は自己破産することも視野に入れた方が良いかもしれません。
自己破産をすれば借金はゼロに
自己破産をすれば借金はゼロになります。
自己破産をしたからといって、アルバイトをクビになることはありませんし、住居は賃貸料金さえ払っていれば追い出されることもありません。
特に生活が大きく不利になることは無いでしょう。
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ただし、信用情報に傷が付く期間が任意整理よりも長くなります。任意整理は5年、自己破産は7年~10年間です。この間は新たに借り入れすることも、新たにクレジットカードを作る事もできなくなります。
これをメリットとして考えるか、デメリットとして考えるかは本人次第ですが、借金をする習慣を変えることができるチャンスとしてとらえる人は、その後安定した生活を送られている傾向です。
1度自己破産をすれば、その後7年間は再度の自己破産ができなくなることも注意です。
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アルバイトの収入で借金返済を何年も送る生活は、苦しいことの方が多く、途中で挫折する可能性もあります。
債務整理を得意としている法務事務所に、よく相談して方針を決められることをお勧めします。