債務者さんからのご質問
自分名義の住宅ローンを支払い中に加えて、単身赴任で賃貸マンションに住んでいます。
実家には妻と子供が住んでいます。
会社の業績悪化でボーナスカットが続き、現在借金が600万円に膨らんでしまいました。
住宅ローンと借金の支払いが苦しく限界で、何とか返済を減らせないでしょうか。
個人再生をしたら賃貸マンションは引き払わなければいけないでしょうか?

個人再生後に返済を続けられるのであれば、賃貸マンションにも住み続けることができます。
個人再生をすれば住宅を残したまま借金を減らせる
「住宅を残したまま借金を減らしたい」という人によく利用されるのが、”個人再生”という債務整理です。
個人再生では住宅ローン支払い中、または完済していても、住宅財産を手放すことなく、借金を5分の1~10分の1に減らすことができます。
ただし、住宅ローンについては減額されません。
住宅ローン以外に借金が600万円あれば、180万円ほどに減らすことができて、残った借金は3年~5年をかけて返済していく計画を立てます。
3年計画なら月5万円、5年計画なら月3万円の返済ということになります。
これと別に住宅ローンの返済、賃貸マンションの支払いを合わせて、支払っていくだけの定期収入があれば、個人再生が認められるでしょう。
合わせてチェックしておくべきページ
賃貸マンションの支払い分が問題になる可能性がある
ですが、もし借金の残額+住宅ローン+賃貸マンションの支払いと生活費の合算が毎月の収入を超えていた場合は、賃貸マンションを引き払う必要があるかもしれません。
単身赴任ということですので、もっと安い賃貸に引っ越すか、住宅から通える職場に異動させてもらうか、転職を考える必要が出てきます。
現在の職場で働き続けることを優先するのであれば、住宅は諦めて自己破産をすることになるでしょう。
自己破産であれば、賃貸マンションは財産に該当しませんので、家賃を支払い続ければ住み続けられます。
もし奥様に定期収入があれば、それを賃貸マンションの支払いに充てることで、住宅を残したまま個人再生ができる可能性もあります。

借金額が膨らむと返済額を圧迫しますので、早めに債務整理・個人再生の経験がある弁護士の先生にご相談されることをお勧めします。