債務者さんからのご質問
借金滞納で裁判所から呼び出し・口頭弁論への出席要請が来ました。
どうすればいいのか心配になりました。
何か差し押さえられてしまうものはあるのでしょうか?

裁判で判決が出れば給与の差し押さえをされることが考えられます。最低限、答弁書の提出と口頭弁論への出席はしてください。
借金を滞納し続けると裁判にかけられることもある
消費者金融屋金融会社から借金をして、ずっと滞納しないで放置しておけば、債権者側が返済をめぐって提訴(訴える)ことがあります。
この場合、裁判所から口頭弁論への出席要請をされるのですが、出席をしないと訴えた側の請求意見がそのまま通ってしまいます。
そして借金をしている事実が認められて、判決書が送られてきます。2週間後には支払い判決が下されます。
支払いの判決が下されればどうなる?
裁判所から支払いの判決が下されれば、”債務名義”が取られてしまって、強制執行により給料や財産・預貯金の一部差押えをされる可能性が高くなります。また、銀行口座の差押えをされることもあります。
年金や労災などの社会保障費を貰っている場合、これらは差し押さえできないお金にはなっているのですが、振込にしている場合は預金口座自体を差し押さえられて引き出しできなくなってしまうこともあります。
債権者側の一方的な判決を避けるためには?
口頭弁論への出席をしないと、債権者側の請求通りに判決が進んでしまいます。出席をすれば、和解するための話し合いが行われますので、一括請求が避けられて分割支払いや完済までの期間を延長してくれることもあります。
ですので、裁判所から訴状が届いたら、最低限「答弁書の提出」と「口頭弁論への出席」は行うようにしてください。
口頭弁論前に債権者と話し合って和解することもできる
また、裁判所で口頭弁論が行われる前に、債権者側と予め和解交渉をするケースもあります。
例えば、金融業者側が一括返済を請求してきた訴えに対して、債務者側が「今の収入だと月に3万円しか支払えない」と交渉をすれば、金融業者側が「月に4万円返済なら和解します」などと提案してくることもあります。
裁判所での口頭弁論前に話を合わせておくことで、出廷時には話をスムーズに進めることができる点がメリットです。
また、口頭弁論前に弁護士に相談することで、弁護士が和解交渉を事前に行ってもらう方法もあります。
つまり、任意整理です。個人で和解交渉をするよりは弁護士が間にはいった方が効果が高く、利息のカットをして元金だけを分割返済で和解できるケースもあります。
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裁判の前に任意整理をして和解を求めることで、給料や財産の差し押さえを回避することも可能です。
債務整理専門の弁護士に相談いただくことも検討されると良いでしょう。