
サラ金・消費者金融・闇金が暴力をふるうことは、貸金業法の取立規制で禁止されています。
暴力をふるわれたら、金融庁・警察・弁護士に相談をしましょう。
目次
サラ金・消費者金融・闇金が暴力をふるってきたらどうする?
暴力への対処方法
- 金融庁・財務局に相談をする
- 日本貸金業協会に相談をする
- 警察・検察に民事訴訟を提起する(賠償金の請求)
- 警察・検察に刑事訴訟をする(暴行罪・脅迫罪・傷害罪など)
- 身の危険を感じる緊急の場合は110番に通報する
- 弁護士に相談をする(慰謝料請求の示談交渉の依頼など)
取り立て業者から暴力をふるわれたり、迷惑行為をされたときは、我慢せずに各種機関に相談することが大切です。
借金が返せないからといって、違法な取り立てをされることに耐える必要はないのです。

生命の危機や生活を害する、悪質な取り立てに耐えて生活を続けていると、精神的に病んでしまう可能性があります。困ったときは、専門機関に相談してみましょう。
貸金業法ではどんな取立が禁止されている?
お金を貸す業務を行っていて、財務局または都道府県に登録をしている業者には、”貸金業法”の取立規制が設けられています。
この取立規制で禁止されていることを行った場合は、2年以下の懲役または、300万円以下の罰金に処せられることになっています。
貸金業法の取り立て規制
- 3人以上で訪問すること
- 正当な理由も無くPM9:00~AM8:00の間に電話・電報・訪問すること
- 1日に3回以上、電話・電報・訪問を繰り返すこと
- 張り紙・落書きなどによる、債務者の借入に関する事実とプライバシーに関することを、他者に明かすこと
- 他の貸金業者からの借入を、借金の返済にあてさせるように要求すること
- 債務整理の通知を受けてからも取り立てをすること
- 大声・罵声・暴言などのを使用すること
- 暴力的な態度をとること
- 債務者・連帯保証人の勤務先に訪問して、業務妨害・暴力・暴言などで不利益になる行為をすること
- 支払い義務の無い親族に対し、債権回収の協力を必要以上に求めること
- 支払い義務の無い親族に対し、支払いを強要すること
- 違法な行為での請求をすること
この取引規制の内容を覚えておきましょう。そして、規制されている行為があったときは、証拠を残すようにしましょう。
【関連ページ】金融庁 貸金業法
警察に訴える場合
暴力罪・傷害罪で訴える場合は、事前に告訴する必要がないため告発をすることになります。
怪我が無い場合は暴行罪、怪我がある場合は傷害罪になります。
提出書類は、告発状と証拠(怪我の写真・医師の診断書)です。
提出先は管轄の警察です。検察が捜査の初段階から関わることが少ないため、警察に届出することが一般的になっています。
【関連ページ】
政府広報オンライン 警察相談専用電話
告発状の例

手続きを開始する前に、告発することが可能なのか警察に1度相談してみましょう。
暴行罪・傷害罪告発手続きの流れ
流れ
①警察に被害届または告発状・証拠を提出する
↓
②警察が受理
↓
③警察が捜査をして開始犯人を検察に送る
↓
④検察官が被疑者を取り調べを行い、起訴するかどうか決定する
↓
⑤-1 略式請求の場合は、刑や罰金を決める
⑤-2 裁判を行い判決を下す(刑の執行・罰金が決定される)
暴行罪・傷害罪告発手続きには、手数料がかかりません。ですが、告発状を専門家に作成してもらう場合は、その費用がかかります。
司法書士で3万円程度・弁護士で10万円程度です。

暴力を受けた場合、医師の診断を受けて診断書を作成してもらいましょう。その他に、日時や詳細をメモしておくことも重要です。
金融庁・財務局・日本貸金協会に相談する
金融サービス相談窓口に、行政処分の申し立てが可能か電話で確認してみましょう。(電話以外にFAXやWEBからの相談もできます)
【関連リンク】金融サービス相談窓口
日本貸金業協会に、暴力をふるわれたことを相談する場合。
【関連リンク】日本貸金協会 各支部所在地
日本貸金業協会は、貸金業を営む業者と利用者の間に入り、トラブルの解決の手助けをする機関です。借金に関わる問題や苦情を無料相談できます。

金融庁や日本貸金業協会に相談することも可能ですが、身の危険を感じている場合は、警察に相談することをお勧めします。
自宅で暴力を振るわれたときは、問題が解決するまでの期間、知人や親戚の家に非難しましょう。
弁護士に依頼して示談交渉をする
警察・金融庁などに訴えることで、相手の動きを止められる可能性があります。ですが、訴えた後の行動が読めないために不安な日々を送る可能性があるのです。
もし、早急に解決したいなら弁護士に依頼して示談交渉をする方法もあります。
示談交渉では、個人同士だと「言った・言わない」の水掛け論で約束事をうやむやにされる恐れがあります。ですので、間に行政書士や弁護士を挟んで、正式な書類と法律の元に示談をします。
ただし弁護士費用はかかる
示談交渉をするためには、弁護士費用がかかります。料金は闇金業者の数や交渉にかかる時間にもよりますし、弁護士報酬は自由料金設定ですので、相談で決まります。具体的な金額はここでは書けません。
一括で支払えなくても問題はありません。今では多くの弁護士事務所が分割支払いを認めてくれている状況です。

生活に余裕がなく費用を負担できなくても、一定の利用条件を満たした場合に、”民事法律扶助制度”が利用できます。
弁護士を雇うために民事扶助制度を利用する
債権者に暴力をふるわれて、「弁護士に依頼したいが、費用の支払いが厳しい」と思って諦めてしまう方もいます。
ですが、借金の返済でギリギリの生活を送っている方や、生活保護を受けている方などのために”民事法律扶助制度”というものがあります。
この制度を利用すると、弁護士費用の支払いを月に5,000円程度から返済することが可能です。
もし極端に経済状況が悪い場合は、弁護士費用の一部または、全額を負担してもらえます。

この制度は、誰でも利用できるものではありません。本当に生活に困っている方のために作られた制度のため、利用条件が設定されています。
民事法律扶助制度の利用条件
この民事法律扶助制度を利用するには、以下の表にある条件を満たしている必要があります。
同世帯(人数) | 収入 (この収入以下) |
住宅ローン・家賃がある (収入にプラス) |
この資産額以下 (預貯金・有価証券・不動産) |
1人(単身) | 18万2,000円 | 4万1,000円 | 180万円 |
2人 | 25万1,000円 | 5万3,000円 | 250万円 |
3人 | 27万2,000円 | 6万6,000円 | 270万円 |
4人 | 29万9,000円 | 7万1,000円 | 300万円 |
例:Aさん(単身者)の場合
収入 193,000
家賃 有
資産 70万円(車両・預貯金の合計)
Aさんの収入は182,000円を超えていますが、家賃の支払いがあるため収入が223,000円(182,000+41,000)以内であれば基準を満たしています。資産も180万円以下のため、民事法律扶助制度が利用できます。
【関連リンク】日本司法支援センター相談窓口
この制度を利用できるかどうか、電話で無料相談してみることもできます。
今回のまとめ
サラ金・消費者金融・闇金から、暴力をふるわれたときは、そのまま泣き寝入りせずに専門機関に相談をしましょう。
行政指導・苦情の申し立てをする場合は、金融庁や日本貸金業協会に相談をします。
身の危険を感じたり、急を要するときや暴行罪・傷害罪の告発をする場合は、警察に相談を、弁護士に示談交渉の依頼をします。
もし、弁護士費用の支払いが不安なときは、民事法律扶助制度が利用できるかの確認をしてください。

サラ金・消費者金融・闇金から、暴力をふるわれたら恐怖を感じると思います。ですが、自分で何かしらの行動を起さないと、事態が悪化する可能性があります。
自分だけじゃなく、周囲の人間にも迷惑行為をされないために、専門機関に相談することをお勧めします。